国が進める建設発生土のリサイクル施策
法的根拠
建設発生土のリサイクル推進は、以下の2つの法律に基づいています。
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①「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)
- 正式名称:宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)
- 施行日:2023年5月26日
- 目的:危険な盛土や土砂堆積による災害(土砂崩れ、土石流等)を防止
- 内容:規制区域内での盛土について、都道府県知事の許可を義務付け
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②「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)改正
- 改正施行日:2023年5月26日(盛土規制法と同日)
- 対象:建設発生土は「指定副産物」として指定
- 内容:建設工事から発生する土砂の搬出先明確化と最終搬出先まで追跡することを義務付け
国の基本的考え方
- 不法投棄・不適切盛土の防止:搬出先の明確化により、許可のない盛土への流用を防止
- 資源の循環利用:発生した建設発生土は、河川堤防工事、盛土工事、造成工事など様々な工事で必要な資源として活用
- 最終処分場の負荷軽減:可能な限りリサイクルにより、最終処分量を削減
- 国家戦略としての循環経済:建設資源の発生から利用に至るライフサイクル全体で循環経路を確保
企業に求められる主な対応
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① 搬出先計画書の作成
工事から発生する土砂が500㎥以上(200トン以上)の場合、工事着手前に「再生資源利用促進計画書」を作成し、搬出先を明記することが義務付けられます。
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② 受領書の取得と保管
計画書に記載した全ての搬出先から「土砂受領書」を取得し、5年間保管する必要があります。
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③ 最終搬出先まで追跡
ストックヤードなどの中間施設を経由する場合でも、最終搬出先まで追跡し、その受領書を保管することが義務付けられています。
ストックヤード運営事業者登録制度
国土交通大臣に登録されたストックヤードを利用するメリット:
- 業務負担軽減:最終搬出先の追跡確認をストックヤード事業者に委託できる
- コンプライアンス強化:国の基準を満たした適正管理により、不法盛土リスクを軽減
- 信頼性証明:国土交通省のウェブサイトで登録事業者が公開されている
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登録ストックヤード事業者の一覧:
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00042.html
宮城県における建設副産物処理の基準
「宮城県建設副産物処理設計積算要領」では、下記、建設発生土の搬出フロー(指定副産物の排出)のように定めています。
- 優先順位:工事間利用 → 建設発生土再生プラント → その他受入地
県発注工事では、可能な限り県内での循環利用が促進されています。
建設発生土の利用
工事執行者は、建設発生土を利用する場合において、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、主として右欄に掲げる用途に利用する。
| 区分 | 用途 |
|---|---|
| 第一種建設発生土 (砂・れき及びこれらに準ずる物) |
工作物の埋め戻し材料 土木構造物の裏込材 道路盛土材料 宅地造成用材料 |
| 第二種建設発生土 (砂質土・れき質土及びこれらに準ずる物) |
土木構造物の裏込材 道路盛土材料 河川築堤材料 宅地造成用材料 |
| 第三種建設発生土 (通常の施工性が確保され粘性土及びこれに準ずる物) |
土木構造物の裏込材 道路路体用盛土材料 河川築堤材料 宅地造成用材料 水面埋立て用材料 |
| 第四種建設発生土 (粘性土及びこれに準ずる物) |
水面埋立て用材料 |
指定副産物の搬出
工事執行者は、指定副産物を工事現場から搬出する場合において、その利用を進めるため、次の表に掲げる区分に応じ、原則として、右欄に掲げる搬出先へ搬出する。
| 区分 | 搬出先 |
|---|---|
| 建設発生土 | 以下に示す「建設発生土の搬出フロー」に基づき搬出先を選定する |

再生資源の搬入
工事執行者は、工事目的物に要求される品質等を考慮したうえで、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる搬入先から可能な限り再生資源を搬入する。
| 区分 | 搬出先 |
|---|---|
| 建設発生土 | 以下に示す「盛土材の利用フロー」に基づき搬出先を選定する |











